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Q.186
遺産相続の遺留分について両親の遺言の内容についての遺留分はどうなるか私は2人姉...

遺産相続の遺留分について両親の遺言の内容についての遺留分はどうなるか私は2人姉弟の弟です。両親が昨年相次いで亡くなりました。両親共遺言書を残しており、家裁での検認も済んでおります。亡くなった順番を言うと父が先で母が2ヶ月後でした。その遺言書の内容は父の方は土地を全て(姉が同居していたにもかかわらず)私に残し、残りの金融資産は半分にするという内容であり、母の方は自分の資産の4分の3を姉に4分の1を私にという内容でした。関係ないかもしれませんが父が亡くなったとき、母は入院しておりました。また、父の金融資産の半分は普通の遺留分にあたる8分の1を超えます。遺言書にはお互い(配偶者)のことは書いてありませんでした。姉にとってはショックだったと思います。が、遺留分として下記のように言っております。「父の遺産の5/16は私の最低の取り分(私の取り分は5/16以上)であることを家裁で伺っております。」本当でしょうか?ある人に聞いたところでは「父の遺言に母のことが書いていないので父の金融資産の2分の1が正規の遺留分の8分の1以上あればそれ以上は請求できない」と言っておりました。たぶん父の死と母の死が近いため、連続とすると姉の言うとおりとなり、亡くなった時が違うので不連続と解釈すると後者のとおりとなるように考えます。どちらが正しいか私には判断がつきません。回答よろしくお願いします。



A.186
遺産相続の遺留分について両親の遺言の内容についての遺留分はどうなるか私は2人姉のベストアンサー

人間関係や過去のいきさつなど関係なく言えば※法定相続人2人で、親の死亡の後先など、それに係る控除などの経過はともかく最終資産評価に対して土地も金融資産も1/2、土地を欲しい者が、土地を代償分割する。※二人だけの兄弟で、絶縁したいならともかく、二人だけで相談して、遺言に拘束されないように解決を図る。(親は短期間の配偶者死亡を予期せずに遺言を書いているので内容に矛盾がある、そのようなものに拘束されることが良いかどうか判断することから、話を始める)※法定相続人ではない、それぞれの配偶者には、自発的発言をさせない。私がアドバイザーであれば、そのようなリードをするかもしれません。(人間関係などの背景に支障がなければということですが)




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Q.187
遺産相続の遺留分について質問します。10年近く音信不通だつた父親の弟が父の危篤...

遺産相続の遺留分について質問します。10年近く音信不通だつた父親の弟が父の危篤を人づてに聞いてひょつこりお見舞いに現れました。父の葬式の後また戻って行きましたが、「この地震で避難してきて荷物を運ぶのに父の軽トラックを貸してくれ」と言ってきました。あまりその弟が信用できなかったのと(散々父から借金してるのに返しもしないで行方をくらましていて今更という感じです)ガソリンが残り少なかったので、貸せないと断ったら激怒して父の母親(つまりわたしの祖母、配偶者死亡)の「遺産の遺留分をよこせ」と言ってきたのです。祖母は亡くなって8年経っています。その弟は祖母の葬式にも出ていません。それに反論して私の母が「あなたには、なんやかんやで沢山金を貸してあるでしょうそれはどうするの?」と聞いたら「その分は引いてもらっていい」と言ってきました。遺留分は当然の権利だとは思うので払わなくてはいけないと思っています。ただ父が貸していたお金には借用書が無いのです。父は自分の弟だからと信用して借用書は取らないでいたのです。なのではっきりした金額も定かでないし(600万ほど)日にちも分かりませんその弟がとぼけてしまったら、返してもらうのは不可能ですか?祖母の遺産は建物は父の名義なので今家が建っている所の土地だけです。父には祖母の遺言状があり(その土地を譲るという内容で公正証書になっています)相続していました。その父も亡くなり今は母の名義です。遺留分とはどのくらいになるのでしょう?父の兄弟は4人ですが1人は親戚の家の養子になっています。その人も対象になるのでしょうか?土地の評価額は1200万くらいです避難して来た人に少し冷たすぎたのかもしれません、もしや映画の「スペル」みたいな結末になってしまうのでしょうか(笑)長々と書いてしまいましたがご助言よろしくお願いします。



A.187
遺産相続の遺留分について質問します。10年近く音信不通だつた父親の弟が父の危篤のベストアンサー

養子に入った人も相続人に入ります。民法1042条は減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。つまり父の弟さんが祖母の死亡を知っていた場合(相続開始を知った時から)1年で時効になり遺留分は請求できなくなります。父の弟さんが相続開始を知らなかった場合は、10年で時効になります。この場合は8年しか経過してないので請求されますね。単純計算でいえば遺留分は1200万を兄弟4人でわけますので法定相続分が300万で遺留分は法定相続分の2分の1なので150万になります。ほかに細かな計算も必要になるかもしれませんが原則遺留分は150万ですね。弟さんの借金は難しいかもしれませんね。いくら貸したかもわからなければ請求のしようがないですからね。それに借金は10年で時効になります。弟さんが時効だといえば返ってこない可能性もあります。(その分を引いてもらってもいいといっていることが債務の承認と認められる可能性もありますが)ですが引いてもらっても構わないといっているので遺留分の金額を説明し、相殺を主張して渡すお金はないと言ってみるのもいいと思います。600万借金あるから引いたら遺留分をあげる分はないとはっきりいえばあきらめるかもしれません。




   

Q.188
父から息子二人への遺産相続の公式書類を作成したいと思っていますが(母は他界して...

父から息子二人への遺産相続の公式書類を作成したいと思っていますが(母は他界してます)遺言書ではなく、関係者の署名、押印をしたただし書きの様なもので代用はできないでしょうか?この様な場合、一般的には遺言書を作成するのでしょうが、予算やその他諸事情で、遺言書作成が困難なのでできればただし書きの様なもので「父から息子二人へ財産を二等分して相続する」という内容を書いてそこに父と息子二人の氏名と捺印、作成日付を書いて「合意書」というような形で書類を作成できないかと考えています。上記の様な「合意書」は財産分与について法律的に遺言書と同じ様な効力は発揮するのでしょうか?ちなみに書類の作成目的は、父がけじめとして財産分与の仕方を何かしらの公式書面できちんと残しておきたいと言っているためです。財産分与については、外から指摘を入れるような親戚縁者もおらず、書類が無くても実質問題は無さそうですが、一応兄も私も結婚してそれぞれ家族もいるため念のためきちんと襟を正しておきたいという気持ちです。



A.188
父から息子二人への遺産相続の公式書類を作成したいと思っていますが(母は他界してのベストアンサー

自筆証書遺言を作成します。自筆証書遺言は、形式にそって書くだけなので、予算もなにも紙1枚とお父様の署名、捺印があれば可能です。遺言書遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、長男XX次男XXに等分に相続させる。平成22年3月20日住所住所遺言者知恵袋太郎印とかですよ。お金はかかりません。質問者さんが言っておられる合意書は、お父様の死を前提に、合意するものなのでそれは、無効となります。まあ、等分にということなので、結構どうでもいいのですが例えば、長男に全部次男になしとしてある合意書は、無効なので、お父様がなくなった際に、次男が裁判などで訴えれば、その合意書は無視されます。法的な効力という意味では、その合意書は意味がないものになります。ただ、まあ、そういう合意書をつくったら、兄弟なかよく2等分するでしょうからお父様がなくなった時、もめることはないとおもいます。合意書は、無効ですが、裁判になっても、法定相続分も1/2づつですからかわりないし・・・




 
 

Q.189
遺産相続で遺言があっても、家族の遺留分っていうのがありますけど、どのくらいなの...

遺産相続で遺言があっても、家族の遺留分っていうのがありますけど、どのくらいなのでしょうか?叔父(母の弟)から私の母が相談されたことなんですが・・・。叔父は二度結婚していて、最初の奥さんとの間に二人の子供がいますが、二度目の奥さんとの間には子供がいません。財産と呼べるものは、家と家が建っている土地、田畑・山林で、山林はほぼ二束三文の安さでしか売れません。叔父は末期のガンが判明し、数週間から長くて2.3か月だろう、ということです。最初の奥さんと別れるときに、今後の子供の養育費を払わない代わりに(農家なので現金収入は少ない)少し離れた町に叔父の父親から受け継いだ土地を奥さん名義にして、子供たちも叔父の遺産を請求しない、という一筆を書いたそうです。※離婚の原因は奥さんの浮気で、その後奥さんは浮気相手と再婚しました。けれど、現実には叔父が生きている間の相続放棄は無効ですので、そのことを叔父に伝えると、叔父が子供たちに今回確認しました。すると子供たちは、「もちろん、もらえるものは全部もらうつもりだ、遺産の相続を放棄したりしない。」と答えたそうです。叔父は現在の奥さんに何の贅沢もしてあげられなくて、農業を手伝わせ苦労ばかりかけた。奥さんは二人の子供を連れて浮気相手と再婚したけれど、「自分の子供なんだから大学の費用くらい持って当然。」と言われ、借金をして大学の学費を作りました。(現在は完済)叔父はせめて、家・土地と、二人で頑張ってきた田畑くらい、現在の奥さんに残してやりたい、と言いますが、遺言でそれを書いても、二人の子供たちが遺留分を請求するだろう、と思います。二人に残す現金がなければ家土地を売るしかありません。奥さんに養育費代わりに渡した土地は、私の母が祖父から遺産としてもらう予定だった土地を、農家を継ぐ叔父のために、相続放棄したものです。15年前の当時の価格で約1200万くらいしたということです。質問1.子供が請求する遺留分というのは何%という決まりがありますか?質問2.大学の学費として渡した分を生前贈与の中に入れることはできますか?※学費の領収書はあるそうです。



A.189
遺産相続で遺言があっても、家族の遺留分っていうのがありますけど、どのくらいなののベストアンサー

補足全くそのとおりです。このケースだとぜんたいの25%を渡さなければならなくなるでしょう。法定相続分の50%です。まずは、遺言書が有効かどうかの確認からいきましょう。無効な遺言書は多いので、公証役場で、公正証書を作りましょう。




   

Q.190
私的な遺言書の効力をお教えください。5年前父がなくなりましたが、不動産、株券、...

私的な遺言書の効力をお教えください。5年前父がなくなりましたが、不動産、株券、預貯金がかなりありました。母が存命中であったので、私を含め3人の兄弟は、相続放棄の手続きをおこない、すべて母の名義に変更しました。実は私と母とは相性がよく生前「お前がすべて貰ってしまえばいい」とよく言っていました。私的な遺言書でも、その旨記載してくれました。母はこれまで1人暮らしで、3人の兄弟で順に面倒を見ていました。が、とくに私は高齢の親のために、スロープや、てすりなどの取り付け工事を行い、一生懸命支えてきました。他の兄弟は、通常の面倒見程度で、たいした努力はみられません。このたびの遺産相続にあたり、遺言書を提示して、すべてを貰う旨2人の兄弟に述べ、私の所有にしようと計画しておりますが、もし裁判になった場合に、遺言書の効力がどの程度あり、私の勝算はどうかと考えると少し不安がのこります。遺言書があるので、安心とは思っておりますが、専門的な方のご意見をよろしくお願いします。



A.190
私的な遺言書の効力をお教えください。5年前父がなくなりましたが、不動産、株券、のベストアンサー

遺言書の実物を見ることができませんので、詳しい回答はしかねます。自筆証書遺言の要件を満たしていれば、有効な遺言です。ただし、兄弟2人が遺留分を主張するかもしれません。遺留分を主張してきた場合、法定相続分の半分を兄弟2人に支払わなくてはなりません。




   


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