遺産相続の遺留分について両親の遺言の内容についての遺留分はどうなるか私は2人姉弟の弟です。両親が昨年相次いで亡くなりました。両親共遺言書を残しており、家裁での検認も済んでおります。亡くなった順番を言うと父が先で母が2ヶ月後でした。その遺言書の内容は父の方は土地を全て(姉が同居していたにもかかわらず)私に残し、残りの金融資産は半分にするという内容であり、母の方は自分の資産の4分の3を姉に4分の1を私にという内容でした。関係ないかもしれませんが父が亡くなったとき、母は入院しておりました。また、父の金融資産の半分は普通の遺留分にあたる8分の1を超えます。遺言書にはお互い(配偶者)のことは書いてありませんでした。姉にとってはショックだったと思います。が、遺留分として下記のように言っております。「父の遺産の5/16は私の最低の取り分(私の取り分は5/16以上)であることを家裁で伺っております。」本当でしょうか?ある人に聞いたところでは「父の遺言に母のことが書いていないので父の金融資産の2分の1が正規の遺留分の8分の1以上あればそれ以上は請求できない」と言っておりました。たぶん父の死と母の死が近いため、連続とすると姉の言うとおりとなり、亡くなった時が違うので不連続と解釈すると後者のとおりとなるように考えます。どちらが正しいか私には判断がつきません。回答よろしくお願いします。
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