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Q.186
弁護士でない者が善意の第三者に対し、弁護士バッジのレプリカで弁護士と誤認させる...

弁護士でない者が善意の第三者に対し、弁護士バッジのレプリカで弁護士と誤認させる行為は、弁護士法その他の法律上どのように解釈されますか?弁護士法には第74条(非弁護士の虚偽標示等の禁止)弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない2弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない3弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならないという条文がありますが弁護士でない者が善意の第三者に対して「弁護士と誤認させることを期待して、弁護士バッジのレプリカを提示する行為」は、弁護士法上あるいはその他の法律ではどの様に解釈されるのでしょうか?私は不法行為だと思うのですが如何でしょうか?



A.186
弁護士でない者が善意の第三者に対し、弁護士バッジのレプリカで弁護士と誤認させるのベストアンサー

なるほど〜。そこまでは気がつきませんでしたが、面白い質問ですね〜。では、本物とどの程度似ているか次第でしょう。弁護士バッジはTVドラマで芸能人がつけているレプリカはすごく薄いので、あんな品質では、到底、弁護士と誤認することは通常ありえません。名刺の提示もなく、あくまでもバッジだけですよね?あくまでもレプリカですよね?そんなの物真似や仮装行列と変わりません。とりあえず不法行為にはあたらないです。弁護士と誤認するかどうかは相手次第なので、レプリカの品質次第のところもありますが、レプリカの提示だけなら、内心まで、そうそう立証できないし、内心で期待しただけで、レプリカが粗悪なら誤認させることはないでしょう。なお、弁護士との記載・表記をしなくても、それと同視しうる程度に精度なレプリカなら弁護士との記載・表記をしたことにあたる可能性はあるのでは?しかし、それでも不法行為は到底、問えません・・・。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・そういう↑意味じゃないですよ。法律事務所を構えて、第三者の法律相談に応じた時点で利益が発声するじゃないですか。無料相談だとしても、弁護士以外が、弁護士として法律相談に応じたら違法です。でも、質問は、弁護士バッジを提示して弁護士と誤認させるだけと書いてあります。法律相談に応じるとまで書いてないし、弁護士として職業詐称したことで利益も得たことも書いてありません。それなのに、なんで不法行為になるんですか??質問文を正確に私は読んだだけですが??・・・・・・・・・・・・・・・・・単に、第三者を弁護士と誤認させただけで何らの損害も生じていないのならば不法行為にあたらないでしょう???実在する弁護士の名をかたって実在する弁護士の名誉や品位を傷つけたとか弁護士だと信用して結婚を前提に内縁関係に至って婚約を破棄されたとか弁護士だと信用して法律相談したのに誤った助言に従って行動したために損害を被ったとか解釈以前の問題かと。、明らかに不法行為の要件が欠けてます・・。




 民事再生 弁護士  

Q.187
示談交渉を放棄する三井ダイレクトの対応の酷さと過失割合の疑問点。住宅街路の信号...

示談交渉を放棄する三井ダイレクトの対応の酷さと過失割合の疑問点。住宅街路の信号なしの同幅6m道路のT字路を突き当り方向へバイクが右端走行で進入、右側の住宅の壁に沿うように走行しながら右角を徐行もせずに右折して3.5M走行し、時速10キロ以下で徐行している当方の自動車の助手席側(右端)に衝突。衝突地点は当方の車が交差点手前3,5mのところ。当方から見て手前の左角の陰からすり抜けるように飛び出してきたバイクを避けられず急ブレーキで停止したがバイクが衝突。人身事故なし。どちらも同じ三井ダイレクトに加入。三井ダイレクトは、交差点に当方が侵入していないにもかかわらず交差点内の事故と断定。過失割合は当方が20:バイクが80だと通告してきた。交差点手前であり、しかも交点のない事故なので対向車線に飛び込んだ事故として自動車0:バイク100ではと思うのですが?ちなみに自治体の法律相談の弁護士さんは、センターラインのない道路だから自動車の右側が3メートルもあいていても、バイクが道路の右端を徐行もせず走行していても交点のない事故といえるか疑問。交差点手前でも近辺だから交差点内の事故となるかもしれない。さらに過失割合は過失責任の損害賠償という法律的な問題とは次元が違う問題なので、信頼の原則とか過失責任がないから過失割合がゼロとはならないと言います。しかし、交通事故専門の弁護士さんに問い合わせましたら、当方と同じ解釈で交差点事故ではない、相手に重大な過失ありで保険会社の提示する過失割合は妥当性を欠いている。自動車の正面に追突したことが証明(衝突直後のバイクと自動車の位置をとった写真があります)できれば、あなたには過失はないといわれました。また、三井ダイレクトは相手方が示談に応じないため、保険会社としてはどうにもできない、当方にて相手方と示談するなり提訴するなりすることを強く勧めてきました。しかも裁判費用等は負担しないし当方が提訴すれば保険会社は訴訟に関われないためこれで手を引くといっています。調べると弁護士費用特約はありますが人身事故に限定されており、救済する特約は用意されていませんでした。私は以下の素朴な疑問を感じております。1、法律相談の弁護士が言うとおり、法律上の過失責任や損害賠償とは関係なく過失割合が決まるのでしょうか?2、法律相談の弁護士が言うとおり、交点のない事故はセンターラインのない道路では適用されないのでしょうか?3、三井ダイレクトがいうように保険会社は自社の都合で示談交渉を勝手に打ち切ることができるのでしょうか?交通事故専門家の方からアドバイスが頂けましたら助かります。



A.187
示談交渉を放棄する三井ダイレクトの対応の酷さと過失割合の疑問点。住宅街路の信号のベストアンサー

100対0の過失割合を前提とする場合、0%を主張する側が契約する保険会社は如何なる交渉も行わないようです。車両の損傷状態の写真や事故状況説明図などで、相手側に100%の過失責任があることを第3者へ説明できるようならば、本人訴訟という形で提訴することを検討しても良いのではないでしょうか?。「相手側が衝突前に道路の左側を走行していたのであれば、T字交差点右側に対しても充分な視野角を確保して衝突を回避できた筈である。」ということを(図式や写真を用いて)説明できるのであれば、「相手が道路右側を走行していた」という主張を裏付けることができるのでは?。双方の走行速度についても第3者を納得させられる説明を行えるのであれば、あなたの側に過失が無いという主張を裏付けることができるでしょう。本人訴訟に関しては、下記ブログのような経験者の体験も参考になるでしょう。




   

Q.188
相続の相談です。父が他界しました。私には姉がいて、二人姉妹です。二人とも嫁いで...

相続の相談です。父が他界しました。私には姉がいて、二人姉妹です。二人とも嫁いでいます。母は13年前に他界しています。姉は10年以上、父と私を避け、音信不通状態です。連絡先は分かりません。しかし、子供が居る為、父と同じ市内には住んでいる様です。私は他県に嫁いでいます。親戚から何とか姉夫婦の携帯番号を聞き出しましたが、姉は登録以外着信拒否、姉夫は留守電になっていました。仕方なく、葬儀の連絡をメッセージに残し、連絡を待ちましたが、連絡は来ず・・・。それどころか、姉夫にかける電話すべて(親戚の電話、私の家電話、私の携帯、夫の携帯、父の携帯)着信拒否にされてしまいました。結局、父の葬儀には現れませんでした。納骨後今度は、公衆電話から姉夫に連絡するとやっと繋がり、葬儀の事、相続の事、用件を話し連絡先を教えろと言っても、後で連絡すると言って連絡はありません。私一人で10年以上父の面倒を見続け、葬儀も行い、この先父の住まい(アパート)の片付け、永代供養の事など、何もかも一人でやらなくてはいけないのに、それでも相続は必ず折半ですか?納得いきません。何が何でも折半なら、家の片付けも業者に任せ、法事のお布施も沢山払って、経費を使いまくって残った分で折半もありなんですか?弁護士にお願いしようと考えていますが、回答をお願い致します。わかりずらい文でしたらすみません。補足・親戚は、数年前の祖父の葬儀の時に姉夫婦の携帯番号交換したらしい。・父の最期なので、姉妹で葬儀の相談をしたくて、姉の連絡先を探しまわり市役所や法律相談に行っても姉の連絡先を教えてもらえず、父の遺体もそんなに置いておけないので一人で葬儀の日程を決めた。・相続は生命保険のみ500万程



A.188
相続の相談です。父が他界しました。私には姉がいて、二人姉妹です。二人とも嫁いでのベストアンサー

法律的には、生命保険金は遺産とは認められてはおりません。受取人名義の者だけが、その保険金を手に入れることが出来ます。もし、保険金の受取人が、「法定相続人」となっていた場合は、保険金請求のためにはお姉さんの実印と印鑑証明が必要です。本来は半分づつですが、その分け前に対して不服なら、または会えないとかで話し合いができないような場合は、家庭裁判所に遺産協議分割協議申し立てというのを提出して調停を申し立てるのが、簡単で費用が一番安い方法だと思います。なるだけ、こじらせずに、「葬式などでいくらかかったから、お姉さんにはこれだけ差しあげますから」と保険金請求書にお姉さんの実印と印鑑証明をもらうだけで良いのです。保険金の請求には時効というのがあります。気をつけてください。




 
 

Q.189
死亡した後のクレジット借金について法律に詳しいかた、何卒お願いいたします。母親...

死亡した後のクレジット借金について法律に詳しいかた、何卒お願いいたします。母親が10年ほど前に亡くなっております。が、その母親名義にて死亡後キャッシングで借金が発覚しました。どうやら父親が無断で使用し、借金を繰り返していたようです。本人に問いただしても「忘れた」とか「覚えていない」の返答しかありません。そこで相続人の子供達(3人います)が支払わないといけないのでしょうか。借金など知らないので相続放棄もしておりませんし、死亡後の借金なのでどうして良いのか見当もつきません。一度、区の法律相談へ行ったのですが担当の弁護士さんは「うーん・・・そうですねー」ばかりで何も回答は頂けませんでした。しかし、キャッシングは父親が確実にしています。明細や督促など、子供には隠しており一緒に住んでいないので解りませんでした。



A.189
死亡した後のクレジット借金について法律に詳しいかた、何卒お願いいたします。母親のベストアンサー

お母さんが亡くなってから、お父さんがお母さんに成りすましてキャッシングをしていたとすれば刑事事件になります。確たる証拠が今の時点では判りませんので、弁護士さんもはっきりしたことは言えなかったと思います。お母さんの法定相続人は配偶者と子どもです。法定相続割合はお父さんが50%です。お父さんがあいまいなことを言ってたら、どうしようもないです。あいまいなことを言って済む話ではないでしょう。クレジット会社に明細を請求して、借り入れた時期や金額等をはっきりさせてから、弁護士さんの相談してください。法テラスと言う公的な機関があります。電話で予約して弁護士さんに明細を見せて具体的に相談してください。




   

Q.190
社会保険労務士の業務独占について。社会保険労務士は労働法について相談されること...

社会保険労務士の業務独占について。社会保険労務士は労働法について相談されることが多いと思うのですが、労働法に関しての法律相談は社会保険労務士の独占業務なのでしょうか。1.社会保険労務士のみが労働法の法律相談に応じられる2.社会保険労務士が法律相談に応じられるほか、万能資格の弁護士は法律相談に応じられる。3.本来、弁護士しか法律相談に応じられない。社労士は作成・提出書類を説明する範囲でのみ法律相談ができる。4.その他



A.190
社会保険労務士の業務独占について。社会保険労務士は労働法について相談されることのベストアンサー

1.弁護士は、当然にあらゆる法律事務を扱うことができますので、労働に関する相談に応じることもできます。2.労働に関する事項の相談業務は、社会保険労務士法第2条第1項第3号に規定されているため、社会保険労務士も相談に応じることができます。3.労働に関する相談は、社会保険労務士以外が行っても罰せられない、いわゆる非独占業務となっております。(社会保険労務士法第27条)ですので、一般の人であっても、弁護士法に反しない範囲においては、労働に関する相談に応じることができます。4.弁護士法が規制しているのは、「法律事件」(要は裁判沙汰になるほどの紛争状態にある案件)に関する法律事務を有償で行うことです。無償であれば、問題ありません。有償であっても、「もはや裁判を行うほかない」という状態にまで発展している紛争案件を除けば、問題ありません。以上のことから、選択肢から選べば「4」になります。




   


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