弁護士でない者が善意の第三者に対し、弁護士バッジのレプリカで弁護士と誤認させる行為は、弁護士法その他の法律上どのように解釈されますか?弁護士法には第74条(非弁護士の虚偽標示等の禁止)弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない2弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない3弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならないという条文がありますが弁護士でない者が善意の第三者に対して「弁護士と誤認させることを期待して、弁護士バッジのレプリカを提示する行為」は、弁護士法上あるいはその他の法律ではどの様に解釈されるのでしょうか?私は不法行為だと思うのですが如何でしょうか?
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